取手協同病院での死後手続きと死因の偽装の全貌
茨城県取手市にある取手協同病院(現JAとりで総合医療センター)で父はカテーテル手技(PCI:経皮的冠動脈形成術)の医療事故を放置・隠蔽され、最後は急性硬膜下血腫で変死し、私たち遺族は司法解剖を求めました。しかし病院・警察は父の死因を変死から病死に偽装し、医療事故・変死事件をなかったことにするための重大な不正が行われました。
ここでは私たち遺族の調査により判明した事実を、証拠資料をもとに説明します。
事実経過
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2010年9月12日
- 病院内で父死亡(頭部CTで急性硬膜下血腫)。
- 私たち遺族は病院側の病理解剖の提案を断り、司法解剖を希望。
- 病院側の勧めで、警察への連絡を病院側に一任。
(病院側が警察へ連絡したことを遺族側は確認していない)。 - 茨城県取手警察署・刑事課長・Sと名乗る男性(以下、「担当警察官」と記載)と対面。 警察手帳提示なし。名刺のみ。
- 「私は中立な立場であり遺族側の話ばかりを聞くわけにはいかない」として事情聴取せず。
- 「検死の結果、司法解剖になる」と私たち遺族に報告。
- 午後2時頃:「担当警察官」から自宅に電話。父の職業、職種に関する質問の他、司法解剖代5万円を立て替えて領収証を持参して後ほど伺うという内容。
- 午後4時頃:葬儀社の職員が父の遺体を自宅に搬送。
頭蓋骨を割られ、胸腹部は陥没し、原形をとどめない程の損壊。
葬儀社職員T氏はその前で線香をあげ、大量の涙を流して退出。
死体検案書(死亡診断書)の手渡しなし。 - 午後6時頃:担当警察官を名乗る例の男性が同伴者1人を連れて、私用車で訪問。警察手帳提示なし。
- 死体検案書手渡し(コピー、A4サイズ、死亡届記入欄なし)。
- 「これは○○先生(筑波大学法医学教室の教授)に書いてもらった」と発言。
- 司法解剖代5万円の領収証を渡し、遺族は5万円を支払った。
- 以下は「担当警察官」の説明。 ・司法解剖に立ち会った。
- 遺族年金手続きのために社会保険事務所の窓口でこの死体検案書を提示したところ、窓口の職員が 当惑し、方々への連絡等で手続きに異常な長時間を要した。
- 2010年9月分のレセプトは開示されず、病院からの請求なし。
- 2010年10月上旬、郵便で病院宛に9月分のレセプトと請求の郵送を依頼。 →レセプトなし、請求書のコピーのみ返送。
- 2010年12月:証拠保全準備中、検証物目録に「2010年9月分レセプト」を追加すると、弁護士は「レセプトの開示請求権は判例上、遺族には認められていない」として目録から除外。
- 2011年前半:母が町役場の窓口で「2010年9月分レセプト」開示を求めると役場職員数人に取り囲まれて睨みつけられ、開示拒否。
- 2010年9月分請求書の私費・文書料5250円が、系列病院の死亡診断書料に一致。
- ※私たち遺族は父の死亡届を提出していない。
(提出が必要であるという事実を誰からも知らされなかった)
2010年9月14日
・司法解剖では医療事故や事件の明らかな所見はなかった。
・死因はDIC(播種性血管内凝固)の疑い。
・心臓には重度の心筋梗塞が認められた。
・硬膜下血腫は認められた(頭部打撲への言及なし)
・肺や膵臓、前立腺に腫瘍が認められ、癌だった可能性がある。
・医療行為が適正であるかは不明であり検査中。
2010年9月14日以降
事実経過と各種書類・証拠資料の分析・検証
- 死体検案書の捏造 「担当警察官」から手渡された「死体検案書」です。 肉筆ではなくコピーでA4サイズ、左隣にあるはずの死亡届の記入欄がなく、正式書類の形式ではないことから、偽造されたものと断定できます。
- 筆跡比較 死体検案書(筑波大学法医学教室・○○克也教授の署名入り)と取手協同病院・循環器内科部長T医師の筆跡を比較します。AIの筆跡比較では、同一人物によるものの可能性が極めて高いと鑑定されます。
- 司法解剖代領収証の捏造 「担当警察官」が立て替えて法医学教授に支払った際に受け取ったとのことです。これと引き換えに私たち遺族は5万円を支払いました。
- 病院で死亡診断書が発行された証拠 2010年9月分の請求書のコピーを提示します。特に「私費・文書料」5,250円の項目に着目して下さい。
- 死亡届の行方 父の死亡後の各種手続き(火葬、埋葬、除籍など)が完了したことから、死亡届は記載・提出されていると考えられます。しかし私たち遺族3人はいずれも死亡届を記入・提出していません。町役場の戸籍課で確認すると父は既に除籍されており、届出人は母となっています。
このことから、この死体検案書を捏造したのは取手協同病院・循環器内科部長T医師の可能性が高いと考えられます。
しかし本来、司法解剖代は国庫負担で解剖代が遺族に請求されることはないという事実を後に知りました。これも本来存在しない請求、つまり捏造と考えられます。
次に系列病院診断書料一覧を示します。この5,250円の請求は、死亡診断書料1通目の料金に一致します。
これは、取手協同病院から死亡診断書が発行された決定的証拠です。
1人の死亡に対して死亡診断書と死体検案書が重複発行されるケースは絶対にありません。
このことも、例の死体検案書が捏造された偽物であることを示しています。
死亡診断書に記載される病名は病死または自然死、つまり医療事故や事件の所見ではありません。
つまり病院から死亡診断書が発行されたということは、病院側は父の医療事故・変死事件をなかったことにしてしまった、ということです。
死亡診断書は一度、遺族に渡り、その左側にある死亡届に必要事項を記入して役所・役場に提出するというのが正式な手続きです。しかし私たち遺族3人は病院から発行されたこの死亡診断書を一度も見たことがなく、また死亡届の記入・提出もしていません。
しかし死亡届の未提出や記入・提出の必要性を誰からも指摘されず、父の死亡後の各種手続き(火葬、埋葬、除籍など)は完了してしまいました。
このようなことが起こった経緯・理由と病院側の動機を考えた結果、病院側の重大な不正が露呈しました。
このことから、私たち遺族3人以外の何者かが母になりすまして父の死亡届を記入・提出したと考えられます。 死亡届には亡くなった人の生前の職業・職種を記載する欄がありますが、2010年9月14日、「担当警察官」からかかってきた電話で父の職業、職種を聞き出す質問があったことを思い出しました。
このことから、「担当警察官」が父の死亡届のなりすまし記入・提出に関与していたことは確実と考えられました。
病院・警察側の何者かが父の死亡届を記入して町役場に提出した理由は、この死亡診断書を私たち遺族の目に触れさせないためと考えられます。病院から死亡診断書が発行された(=父の変死は病死に偽装された)という不正を私たち遺族に見破られないようにするためには、この死亡診断書を私たち遺族に渡さずに処理する必要があり、そのために死亡届も病院・警察側で記載し、私たち遺族に悟られずに町役場に提出する必要があったのだと考えられます。
病院から死亡診断書が発行され、父の医療事故・変死事件は病死に偽装されたことから、司法解剖は行われていないと考えられます(司法解剖が行われていれば、執刀医による正式な死体検案書が存在し、死亡診断書は存在しないはず)。しかし前述したように父の遺体は頭蓋骨が割られ、胸腹部は陥没し、原形をとどめないほどに損傷してしました。私たちは司法解剖以外の方法で父の遺体にメスを入れることには同意していませんので、これは無断で遺体を切り刻む行為であり、死体損壊罪の疑いがあります。
私たち遺族は上記の偽装・不正を見破るのに、事件発生から2年以上を要しました。 そのきっかけは2010年9月分の請求書にある「私費・文書料5250円」の記載ただ1つです。膨大な資料の中のこの部分に目がいかなければ永遠に見破れなかったことになります。
2010年9月分のレセプトが開示されていれば、そこに「死亡診断書」の記載があるはずで、この偽装・不正を見破るのは容易だったはずですが、9月分レセプトは病院から開示されず、開示請求も拒否され、町役場の窓口での開示請求も拒否され、証拠保全の検証物目録に追加しても、代理人弁護士から「レセプトの開示請求権は判例上、遺族には認められていない」という虚偽説明で目録から削除されてしまい、どのような手段でも入手できませんでした。
これは病院から死亡診断書が発行されたという事実を私たち遺族に見破られないための隠蔽工作だったのだと後になって分かりました。
判明した事実
- 「担当警察官」から手渡された「死体検案書」は捏造されたものであった。
- 司法解剖代5万円の領収証は捏造されたものであった。
(司法解剖は国庫負担であり、遺族に請求が来ることはない) - 病院から死亡診断書が発行された(=父の変死は病死に偽装された)。
- 病院・警察側の何者かが母になりすまして死亡届を記載し町役場に提出した。
- 司法解剖は行われていないと考えられる。
- 父の遺体は無断で切り刻まれた=死体損壊罪
- 2010年9月分のレセプト開示を拒否したのは、上記の事実が発覚するのを防ぐためだった。
病院名改名(取手協同病院→JAとりで総合医療センター)
※この病院(取手協同病院)は、この大事件が起こった翌年の年度切り替え時、2011年4月1日に「JAとりで総合医療センター」と改名されています。余罪多数と推定・再発防止、被害者救済のための取り組み
この偽装工作を見破るのは難易度が高く、発覚されずに埋もれている余罪はかなりの数にのぼると推定されます。私たち遺族はこの重大な不正・犯罪を明るみに出すことを目指し、再発防止、被害者救済のための取り組みを懸命に続けていきます。
証拠資料一覧
- 死体検案書(肉筆ではなくコピー、A4サイズ、死亡届記入欄なし)
- 司法解剖代領収証(5万円)
- 病状説明用紙(取手協同病院・循環器内科部長・T医師記載(一部、I医師)
- 死体検案書とT医師の筆跡比較
- 2010年9月分請求書コピー
- 系列病院診断書料一覧
※ 各リンクは公開用に黒塗り処理済版を配置予定。原本のSHA-256ハッシュと照合可能。