2010年8月24日に父が心筋梗塞を発症して取手協同病院に搬送、同年9月12日に怪死を遂げるまでの経過、その後、困難を極める告発活動について、2025年現在に至るまでの苦難の道のりと、その過程で新たに起きた私生活への妨害行為・人権侵害も含めて、時系列で示しました。
時系列(年表)
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2010年8月24日~9月12日 — 父、心筋梗塞発症、茨城県取手市にある「取手協同病院」に搬送。カテーテル事故後、隠蔽・放置、頭部殴打により死亡(患者殺害事件)。
- 2010-08-24:父、心筋梗塞発症。X病院へ救急搬送しカテーテル治療(PCI:経皮的冠動脈形成術)。術後、主治医は「成功した」と説明。事故の説明なし。直後、主治医談笑。
- 2010-08-25:血圧低下・頻脈。意識あり。主治医:「かなり厳しい状態」と説明。
- 2010-08-26:状態悪化。貧血で輸血開始。気管挿管・人工呼吸器装着。貧血の原因について医師からの説明なし。
- 2010-08-27:重度ショック(血圧 60/40, 心拍数 150~160)。主治医の上司、「心筋梗塞が広範囲で重症のためポンプ機能が低下し血圧が保てない。残された手段がなく今晩か明日に亡くなる可能性が高い」と説明。その夜、主治医からも同様の説明。「心タンポナーデ」のキーワードは登場せず。
- 2010-08-28:朝に面会。血圧110/60, 心拍数100とショックから劇的に改善。「夜半に心タンポナーデとなったため心嚢穿刺術を施行した」と事後報告(私たち家族への連絡なし、同意を得ず)。理由を聞くと「連絡し同意を得る時間的余裕がなかったため」と主治医。原因は「oozing型心破裂」と説明し、依然としてカテーテル事故の説明なし(隠蔽)。
- 2010-08-28~:8/27~8/28の経過と医師説明内容から常識的に考えると医師は「心タンポナーデを見落とした」としか考えられず、後に医師に問い質す方針とした。
- 2010-09-05:鎮静薬OFF。
- 2010-09-09:抜管、人工呼吸器離脱(意識は回復せず)。
- 2010-09-11:状態悪化。私たちは「8/27の時点で心タンポナーデを見落としたのでは?」と質問したが医師は否定。
- 2010-09-12:死亡(急性硬膜下血腫、変死体)。再度、私たちは「8/27の時点で心タンポナーデを見落としたのでは?」と繰り返し質問したが、医師はそのことを否定。「それでは心タンポナーデであることを認識していたのに、何故、そんな最も重要なことを私たちに説明してくれなかったのですか?」と質問したが、医師は「理由はない。単なる説明不足」との返答。私たち遺族は医師側の病理解剖の申し出を断り、司法解剖を希望。担当警察官は「あなたは医学生で医学の知識があるなら解剖を自分でやることもできるでしょう」と発言。「検死の結果、司法解剖になります」と担当警察官から説明。
2010年9月14日~ — 死体検案書捏造、司法解剖未実施を隠蔽、弁護士は遺族の希望を無視し病院を擁護。
- 2010-09-14:担当刑事より「司法解剖が行われた」と報告。死体検案書(コピー/A4サイズ・死亡届欄なし)交付。「法医学教授が記載した」と説明。
- 2010-10-01:弁護士事務所訪問(1回目)。証拠保全を希望するも拒否。私たち遺族を「言っていること(医師による患者殺害、警察による隠蔽工作)がおかしい」と叱責。
- 2010-10-21:弁護士事務所訪問(2回目)。方針変わらず。→ 医療事故研究会(医療事故訴訟の経験のある弁護士の団体)へ郵送相談。
- 2010-11-09:別弁護士事務所訪問。証拠保全契約するも、その後は任意開示へ誘導。
- 2010-11-16:「病院から医療記録を押収したかどうか」を代理人が警察へ問い合わせ。担当刑事訪問の方針となる。
- 2010-11-30:担当刑事、「証拠は病院に返還した」と代理人弁護士に説明。その後、代理人弁護士、自宅を訪問(母の説明に無反応。録音あり)。
- 2010-12-23〜:証拠保全申立て原案。私が「検証物目録」に2010年9月レセプトを追加したが代理人が削除。「遺族にはレセプト開示請求権なし」と虚偽説明。
- 2010-12-27:代理人より証拠保全 申立書/陳述書を裁判所へ送付したと報告。
2011年 — 証拠保全・分析(医療事故とその隠蔽・放置による死亡を立証)。弁護士は皆、虚偽説明で遺族をだまし病院を擁護。
- 2011-01-11:代理人が裁判所で裁判官と面接した旨、報告。
- 2011-02-08:証拠保全実施(録音あり)。心電図/心エコーの提出要求を代理人が妨害し「病棟日誌」も要らないと拒否。病院側は「事故とは認識していない」と虚偽発言。
- 2011-02-11 / 22:医療記録第1弾到着。カテーテル治療(PCI)動画から左前下行枝穿孔・左冠動脈主幹部閉塞/解離所見を私たちが発見(弁護士は無反応)。
- 2011-03-04〜09:別患者名での記載=改ざんの決定的証拠を発見。同タイミングで代理人弁護士から「他患者のもの、破棄して下さい」とメール。病院を擁護する代理人弁護士とトラブルへ。
- 2011-03-11〜:東日本大震災により手続き一時中断。
- 2011-04-01:当該病院(取手協同病院)、病院名を「JAとりで総合医療センター」と改名。
- 2011-04-04:手続き再開。
- 2011-04-22:医療記録第2弾到着。私の分析:カテーテル治療(PCI)で致命的事故多発→血胸→心臓血管外科(開胸手術が唯一の救命手段)に搬送せず放置→看取り誘導→重度の臓器虚血により回復不能の状態→頭部殴打による急性硬膜下血腫→死亡。弁護士にメールで説明したが反応なし。「私の話を聞いていますか?」の質問にも返答なし。
- 2011-04-25:警察訪問報告書(2010年11月30日訪問)を作成してほしい旨、私たちが依頼。弁護士より送付(内容は「司法解剖が行われた」「医療事故の所見なし」等。虚偽報告)。
- 2011-05-05:死体検案書の筆跡が病院医師のものに酷似している事実を発見。
- 2011-05-16:代理人弁護士解任。弁護士は無反応。
- 2011-05-23〜06-03:私(当時医学生)が法医学実習。
- 2011-05-24:法医学教授と面談。「自分が司法解剖した」、「死体検案書は自分が書いた」、「医療事故の所見は出なかった」と虚偽発言し、病院を擁護。
- 2011-06-03:法医学教授、「父の解剖で採取した組織標本(プレパラート)があるので、それを見せる」と発言。→標本捏造の疑い。閲覧は希望せず。
- 2011-05-29:国内新聞社3社へ調査・取材依頼(反応なし)→ 医療問題弁護団へ相談、担当決定。
- 2011-06-10:他法律事務所訪問。カテーテル穿孔複数・10Gy被曝・事故後の放置(事故の説明をせず心臓血管外科への搬送をせず)等、問題点を指摘。ただし死体検案書捏造については「そんなことあるわけがない」と聞く耳持たず。民事のみ受任で契約。
- 2011-06-12:刑事告訴でなければ全面解決は不可能と考え、契約破棄。
- 2011-06-14:「刑事告訴は受任不可」との弁護士回答。以後関係断絶へ。
- 2011-06-24:当該病院で父を担当した医師でなければ 絶対に知り得ない情報が記載されたコメントを「協力医の見解」と称して、弁護士よりメール。その内容について私たちからの質問を送るも弁護士からの返信なし。終了。
- 2011-07-25:某出版社に郵便で調査・取材依頼。反応なし。
- 2011-07-31:某新聞社にメールで調査・取材依頼。反応なし。
- 2011-08-02:某出版社に郵便で調査・取材依頼。反応なし。反応がない理由を家族内で議論するも結論出ず。
- 2011-08-21:国内新聞社3社へ調査・取材依頼。
- 2011-08-22:X新聞社・Y支局・Z記者と名乗る男性から反応。「是非、話を聞きたい。記事にしたい」と積極的反応。9月4日訪問と決定。
- 2011-09-04:○○新聞社・○○支局・○○記者と名乗る男性、自宅訪問。資料を渡し詳細に説明。「刑事告訴するのに十分な資料だと思う」と発言。資料を持ち帰る。「福島原発の取材で今後、2週間連絡が取れなくなるが9月中に進捗状況を連絡する」と口約束。
- 2011-10-01:○○記者から9月中に連絡なし(口約束を破る)。その後、数回のやり取りの後、10月26日のメールを最後に音信が途絶える。○○新聞社本社に状況を説明し、事実関係の調査・報告を依頼したが返信なし。
- 2011-11-14:元検事・○○弁護士にメールで相談申し込み。「刑事告訴はまず無理、受任するとしても民事。第3者的な証人も必要」など病院側を擁護する内容のメール。相談日は12月10日に決定。
- 2011-12-10:「死体検案書」がコピーで交付されるのは「おかしくない」と虚偽発言。警察官は刑事告訴できない、死体検案書の筆跡鑑定で病院医師と同一人物と鑑定が出れば刑事告訴を検討と発言。領収証は発行せず。
- 2011-12-27:除籍手続き、埋葬許可等には死亡届の記入が必要という事実を初めて認識。何者かが母の名をかたって死亡届を記入し町役場に提出した事実が発覚。
2012年 — 何者かによる死亡届提出・病院から死亡診断書発行の決定的証拠
- 2012-01-05:○○筆跡鑑定士に電話で予約し翌日訪問(「同一人物とは言い切れない」として鑑定拒否)。電話・室内会話盗聴、事前工作の疑い。
- 2012-01-21:元検事・○○弁護士相談2回目。民事訴訟に誘導。刑事告訴拒否。「死体検案書」捏造の事実を認めず。「母に成りすまして死亡届を書いて役場に提出した人を罪に問えるか?」の質問に沈黙。私たちの話を理解できないふり。領収証は発行せず。
- 2012-08-下旬:司法解剖費は国庫負担という事実を認識→司法解剖代「領収証」捏造の事実が発覚。
- 2012-11:病院の請求書に死亡診断書料の記載を発見→死亡診断書発行の決定的証拠。司法解剖が行われていない可能性が濃厚に。
- 2012-12-中旬:検証調書に不審記載(画像/動画取下げ)を発見。
2013年 — 米大使館に直訴を試みるも厳戒態勢にて断念
- 2013-02-09:大使館へアポなし訪問試みるも警察官数十人による厳戒態勢。「テロ警戒中」の表示、鉄格子バスを見て、身柄拘束の危険を感じ断念。